相続の放棄(承認も)は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内にしなければならないことになっています✊
ただし,この期間は,利害関係人等が家庭裁判所に請求することによって,伸長(しんちょう)することができます⤴
調査が間に合わず相続したほうがいいのか放棄したほうがいいのかワカラナイ💦という場合などがありますもんね。
💠相続の放棄は,被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して申述(しんじゅつ:申し述べること)します。
💠相続の放棄をすると,初めから相続人とならなかったものとみなされるので,代襲相続は起こりません。