2010年09月22日

相続の放棄

相続人の財産より借金のほうが多くなるときや,他の相続人に全部相続させるためなど,様々な理由で「自分は相続しない。」とする場合,相続の放棄という制度があります💡


相続の放棄(承認も)は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内にしなければならないことになっています✊

ただし,この期間は,利害関係人等が家庭裁判所に請求することによって,伸長(しんちょう)することができます⤴

調査が間に合わず相続したほうがいいのか放棄したほうがいいのかワカラナイ💦という場合などがありますもんね。


💠相続の放棄は,被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して申述(しんじゅつ:申し述べること)します。


💠相続の放棄をすると,初めから相続人とならなかったものとみなされるので,代襲相続は起こりません。
posted by ヨウゴ at 12:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 家事事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。