通常,相続するだろう配偶者や子などは,被相続人の財産をあてにしていることも多く,今後の生活がいきなり窮地に立たされることにもなりかねません😞
そこで,法律では,配偶者と第一順位(子)・第二順位(直系尊属)に,遺留分を定めています💡
💠代襲相続人にも,遺留分はありますが,
💠第三順位の兄弟姉妹には,遺留分はありません。
遺留分の割合とは・・・・👀
1⃣ 直系尊属のみが相続人である場合 ⇒ 被相続人の財産の1/3
2⃣ 1⃣以外の場合 ⇒ 被相続人の財産の1/2
遺言の内容が自分に財産が残らない(または遺留分より少ない)ようになっていたとしても,第一順位・第二順位の相続人には,遺留分権があるので,遺留分が侵害されたときは,「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」をすることができます⤴