2010年09月17日

遺留分

相続人が,遺言によって,他人(例えば愛人など)に「全財産を相続させる。」とした場合,

通常,相続するだろう配偶者や子などは,被相続人の財産をあてにしていることも多く,今後の生活がいきなり窮地に立たされることにもなりかねません😞


そこで,法律では,配偶者と第一順位(子)・第二順位(直系尊属)に,遺留分を定めています💡

💠代襲相続人にも,遺留分はありますが,

💠第三順位の兄弟姉妹には,遺留分はありません。


遺留分の割合とは・・・・👀


1⃣ 直系尊属のみが相続人である場合 ⇒ 被相続人の財産の1/3

2⃣ 1⃣以外の場合 ⇒ 被相続人の財産の1/2


遺言の内容が自分に財産が残らない(または遺留分より少ない)ようになっていたとしても,第一順位・第二順位の相続人には,遺留分権があるので,遺留分が侵害されたときは,「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」をすることができます⤴
posted by ヨウゴ at 14:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 家事事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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