2010年09月14日

公示送達

相手方当事者が所在不明の場合に,訴状などを送達するための制度です。


まず送達場所を調査した報告書を裁判所に提出し,公示送達の申立をします。


書記官は申立に基づき,送達すべき書類を保管し,公示送達書(書類をいつでも交付する旨の文書)を裁判所の掲示板に掲示します。


しかし実際には,所在不明の相手方がこれを見ることはまずありませんので,そのまま一定期間(2週間)が経過し送達されたとみなされるのです。


訴状の公示送達の効力が生じると,いわゆる欠席裁判となり,原告の請求がそのまま認められることになります。
posted by ヨウゴ at 10:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。