相手方当事者が所在不明の場合に,訴状などを送達するための制度です。
まず送達場所を調査した報告書を裁判所に提出し,公示送達の申立をします。
書記官は申立に基づき,送達すべき書類を保管し,公示送達書(書類をいつでも交付する旨の文書)を裁判所の掲示板に掲示します。
しかし実際には,所在不明の相手方がこれを見ることはまずありませんので,そのまま一定期間(2週間)が経過し送達されたとみなされるのです。
訴状の公示送達の効力が生じると,いわゆる欠席裁判となり,原告の請求がそのまま認められることになります。