2010年09月13日

法定相続分

これも文字通り,律でめられた相続分(割合)のことです💡

相続のハナシのとおり,遺言で相続分が指定されていない場合には,法定相続人法定相続分を相続します✊


法定相続分の内容は・・・・👀


1⃣配偶者と子が相続人のとき ⇒ 配偶者(1/2),子(1/2)

✒「子」が2人以上いる場合は,(1/2)を子の人数で均等割りします。


2⃣配偶者と直系尊属が相続人のとき ⇒ 配偶者(2/3),直系尊属(1/3)

✒「直系尊属」が2人以上いる場合は,(1/3)を直系尊属の人数で均等割りします。


3⃣配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき ⇒ 配偶者(3/4),兄弟姉妹(1/4)

✒「兄弟姉妹」が2人以上いる場合は,(1/4)を兄弟姉妹の人数で均等割りします。


💠配偶者がいないときは,先順位の相続人で均等割りします。


💠ただし,非嫡出子の相続分は嫡出子の半分,父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は父母の双方が同じ兄弟姉妹の半分となります。

posted by ヨウゴ at 11:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 家事事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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