これも文字通り,法律で定められた相続分(割合)のことです💡
法定相続分の内容は・・・・👀
1⃣配偶者と子が相続人のとき ⇒ 配偶者(1/2),子(1/2)
✒「子」が2人以上いる場合は,(1/2)を子の人数で均等割りします。
2⃣配偶者と直系尊属が相続人のとき ⇒ 配偶者(2/3),直系尊属(1/3)
✒「直系尊属」が2人以上いる場合は,(1/3)を直系尊属の人数で均等割りします。
3⃣配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき ⇒ 配偶者(3/4),兄弟姉妹(1/4)
✒「兄弟姉妹」が2人以上いる場合は,(1/4)を兄弟姉妹の人数で均等割りします。
💠配偶者がいないときは,先順位の相続人で均等割りします。