2010年09月09日

代襲相続

法定相続人のハナシでは,被相続人の「配偶者」と「順位の高い相続人」が法定相続人になるとお話ししました。


第一順位の「子」がいない場合は,「配偶者」と第二順位の直系尊属である「父母」が相続人になりますね⤴


💠しかし,第一順位の「子」はいたけれど既に死亡していて,その子(被相続人にとっては,「孫」)は生きているという場合,この「孫」が本来の相続人である「子」に代わって第一順位の相続人になります✊


これを代襲相続といいます💡


さらに,「孫」も既に死亡しており,その子(被相続人にとっては,「曾孫」)が生きていれば,「曾孫」が再代襲(さいだいしゅう)して,第一順位の相続人になります✊

さらに「曾孫」も既に死亡している場合は「曾々孫」・・・・と第一順位の相続人は代襲します✋


💠第二順位の直系尊属は,直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母・・・)の中で一番近い等級の人が相続人になるというハナシで,代襲ということではありません。


💠第三順位の兄弟姉妹にも代襲はありますが,再代襲はありません❗ ⇒ 被相続人の「甥」・「姪」までです。


💡本来の相続人が既に死亡している場合と同様に,本来の相続人が相続欠格や排除によって相続人の資格を失った場合も代襲します。(相続放棄の場合は除きます。)
posted by ヨウゴ at 11:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 家事事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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