遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知ったあと,直ちに家庭裁判所に遺言を提出して,検認を受けなければなりません。
また封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上,開封しなければならないことになっています。
検認とは,相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに,遺言書の形状や内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
公正証書方式の遺言書は,偽造・変造のおそれがなくその保管が確実であるため,検認の手続を受ける必要はありません。
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