嫡出子とは,婚姻中の夫婦から生まれた子のことです💡
(以下の3のように,婚姻が解消された後に生まれた子でも嫡出子になることはあります。)
法律には,
1 妻が婚姻中に懐胎した子,
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後に生まれた子,
3 離婚等の日から300日以内に生まれた子
は,「夫の子と推定する。」と決められています。(=嫡出子)
婚姻中ではない男女から生まれた子は,非嫡出子(ひちゃくしゅつし)といいます💡
『非嫡出子の法定相続分は,嫡出子の半分となる』と法律で決まっていましたが,法律の改正により相続分は同じになりました。