2010年07月21日

疎明

訴訟の当事者は,証拠によって裁判で争う事項を明らかにしなければなりません。

「証明」と「疎明」は,その程度を示す用語です。


証明は裁判官が「これは本当だな」と確信を得た状態,またはこの状態に達するように証拠を提出する当事者の行為です。


一方疎明は,裁判官が「これは本当らしいな」と推測してよい状態,またはこの状態に達するように証拠を提出する当事者の行為で,証明には至らない状況を示します。
posted by ヨウゴ at 10:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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