訴訟の当事者は,証拠によって裁判で争う事項を明らかにしなければなりません。
「証明」と「疎明」は,その程度を示す用語です。
証明は裁判官が「これは本当だな」と確信を得た状態,またはこの状態に達するように証拠を提出する当事者の行為です。
一方疎明は,裁判官が「これは本当らしいな」と推測してよい状態,またはこの状態に達するように証拠を提出する当事者の行為で,証明には至らない状況を示します。
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