2010年06月08日

23条照会

弁護士が訴訟事件その他法律事件を処理する際に,公務所または公私の団体に対して,所属弁護士会を通じて必要な事項の照会を行うことができる制度のことです。

弁護士法23条の2に規定があることからこのように呼ばれていますひらめき
posted by ヨウゴ at 10:05| Comment(0) | TrackBack(0) | その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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