子供(未成年者)

が,親に断り無く,「100万円でこの壺買います

」と
契約してきたら,
それを知ってビックリ

した親が,「この
契約は取り消します

」と言えば取り消せますね

成年したら,本人が
契約したものは,特別な事情がない限り,取り消せませんが,
認知症や知的障害などによって物事の判断能力が不十分な方にとっては,それでは不利益なことになりかねません

そこで

未成年者の親権者ほど強い権限ではないですが,同じように援助者をつけて本人の権利を守ろうという制度があります。
これが,「
成年後見制度」です

ちなみに,「成年」とついていますが,本人が未成年でも利用できます。
「
成年後見制度」には,

本人の判断能力が不十分になってしまった場合に,家庭裁判所

が援助者を選任する
法定後見制度(ほうていこうけんせいど)と,

本人が,判断能力がある間に援助者を選任して,「将来判断能力が衰えたら,あなたに私の財産管理などを任せます」という
契約をしておく
任意後見制度(にんいこうけんせいど)があります。

この契約は,
公正証書を作成し,
登記しなければなりません。

法定後見制度には,本人の判断能力の度合いによって,
「後見(こうけん)」,「保佐(ほさ)」,「補助(ほじょ)」の3種類があります。
開始と同時に,それぞれ,「後見人(こうけんにん)」,「保佐人(ほさにん)」,「補助人(ほじょにん)」が選任されます