証拠としての強い効力を持ち,判決と同様に債務名義として強制執行することができます。
たとえば金銭貸借などの契約を公正証書にすると,債務者が金銭債務の支払を怠った場合,裁判の判決を待たずに直ちに強制執行手続きに移ることができます。
(ただし,公正証書に「債務の支払を怠ったときは、強制執行されてもやむを得ない」という条項を入れておくことが必要です

また遺言書を公正証書にて作成することもできます。
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