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2010年04月26日
管轄
ドラマ
などでは,警察どうしが「この事件は,こちらの管轄だ
お前ら(他の地域の警察)が関わることじゃない
」と言い合っているシーンを見ますね
法律用語の「管轄」はこれよりもう少し限定的で,”裁判になった場合に,
どこの裁判所で
審理をするのか。”ということを言います
管轄は,取り扱う事件によって
,簡易裁判所(かんいさいばんしょ)や地方裁判所(ちほうさいばんしょ)などの裁判所の種類
が決まり,東京や大阪など裁判所の場所
等が決まってきます
【関連する記事】
事情説明書(じじょうせつめいしょ)
計画審理(けいかくしんり)
審尋(しんじん)
違法性阻却事由(いほうせいそきゃくじゆう)
差置送達(さしおきそうたつ)
posted by ヨウゴ at 11:10|
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