国会で制定する「〜法」という法律の細かい部分については、内閣や担当省が制定するという形式をとることが多いです

内閣が制定する命令を政令といい、各省の大臣が制定する命令を省令といいます

法律・政令・省令をあわせて、法令といいます

法律・政令・省令とに分ける理由としましては、根幹である法律は簡単に変更等ができないように国会の承認等などの手間ひまのかかる手続にしており、
根幹ではないところは逆に、時代に合うようにスムーズに変更等もできる政令や省令で制定するようにしています

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